カワセミです!
「新品っていったい何なの?!」
せどりをやっていると、ほぼ全員が気になってくる疑問の代表ではないでしょうか?
Amazonの新品、メルカリの新品、ヤフオクの新品、古物営業法上の新品、いろんな新品があって頭が混乱してくるかと思います。
実際にぼくも何度も迷って何度も調べました。
今回はそんな紛らわしい「新品」の定義について比較しながら解説していこうと思います。
僕は法律の専門家ではないので、法律の部分で確実なことは言えないですが、実際に自分でせどりという副業をしてみて、いろいろと調べた知識と実際の経験に基づく整理なので、参考にはなるかと思います。
この記事の目次
法律、取引市場、それぞれで言っている意味が違うからややこしい
せどりを行う上で関係のしてくる「新品」の定義として重要なものは、古物営業法という法律上の新品と、取引市場(Amazonやメルカリ、ヤフオク)での新品です。
そして、取引市場では規定されている定義の内容から、Amazonとメルカリ及びヤフオク!と大別することが出来ます。
つまり、大きく分けると「新品」は古物営業法の新品、Amazonの新品、メルカリ及びヤフオク!の新品の3つにわけることが出来ます。
定義を書く前に、イメージしやすいように図を作ってみました。
これは、家電などメーカーの保証期間のあるものではなく、たとえば「スマホケース」のような商品をイメージしています。
メーカー保証のある家電などの場合、古物営業法上の新品の要件が厳しくなると考えていて、それは次の段落でご説明します。
メーカーがスマホケースを作って、卸業者に大量に商品を売り、卸業者は「ドン・キホーテ」や「ヤマダ電機」などの小売店に商品を卸します。
そして、小売店からせどりをするセドラー(転売屋)が商品を購入し、Amazonやメルカリやヤフオクなどのプラットフォームを使って一般消費者に売却するという流れになります。
それでは、それぞれの「新品」の定義を見ていきましょう!
古物営業法上の「新品」は未開封・未使用かつ転売の意思が大事!
ではまず、古物営業法上の「新品」ですね。
古物営業法は「中古」の品を売る場合(継続して利益を出すことを目的として)に関係してくる法律です。
古物を扱うために必要な古物商のライセンスもこの法律に基づいたものです。
自分の不用品を売るくらいなら関係のない話ですが、副業の転売は、いくらそのつもりがなかったといっても、「継続して利益を得ることを目的としている」と判断されることも十分に想定されるため、僕は古物商免許を持っておいた方がいいと思っています。
話が少しそれましたが、実は古物営業法には「新品」の定義は載っていません。
古物に関する法律なので「中古(古物)」に関する定義が載っていて、この中古に当てはまらないものが「新品」と考えられています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(出典:イーガフHP 古物営業法)
「一度使用された物品」はわかりやすいと思います。買ってきたもののパッケージを開けて、スマホケースを使用したという事ですね。
一方で「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が重要になります。これは、「自分の使用のために購入したものをいらなくなったから売るのか?」もしくは「最初から転売目的で仕入れたのか?」によって「古物」か「新品」が分かれるからです。
前者が「古物(中古)」、後者が「新品」ですね。
ただ、これを証明する手立ては通常考えられえないので、その人の心持次第という事になりますね。
この、「使用のために購入したもの」という定義が重要になってくるのは、①リサイクルショップから未開封・未使用品を購入した場合、②せどりを組織化して人を使って仕入れていてその人から物品を購入する場合、の2パターンです。
これは非常に重要なポイントですね。
まず、リサイクルショップに最初に持ち込んで売却した人は「使用の目的」で購入したとみなされますので、①は中古になります。
次に②のせどりを組織化して、人を雇って仕入を行っており、その人から商品を購入していた場合にはワンクッション人が入っており、いったん「使用を目的としている」とみなされる可能性があります。
つまりいずれのパターンも古物営業法の「古物」に該当するので、これらのパターンの未開封・未使用品を転売していると古物営業法違反になる可能性があるという事です。
ただ一般的なケースで考えると、先ほどの図でいうと、転売屋が一般消費者に売るまでは小売店から買ったものでも、古物営業法上は「新品」という事になります。
「え?じゃあ小売店から仕入れる、新品せどりの場合は古物商免許いらないの?やったー!」
「最初から売るつもりで、転売目的で仕入れてるから”新品”だもんね!」
と思われるかもしれませんが、一概にはそうとは言えません。
確かに、「スマホケース」のようなものの場合には古物商は不要だと考えられます。
ただ、メーカー保証のある「家電」のようなケースは違うと僕は解釈しています。
それは、”購入の時点から1年間”のように、購入を起点としてメーカー保証がなされるからです。
購入者が購入してから、パッケージを開けて使用するという、実際の使用開始を起点としていないところがポイントです。
つまり、メーカー保証も含めて1つのパッケージの商品と考えれば、メーカー保証が切れているまたは短くなっている商品は「新品」とはいいがたいのではないか?という事です。
この点は、判例などがあるわけではないので、実際にどう判断されるかはわかりません。ただ、危ない橋は渡るべからず。僕は「家電」を販売する場合は古物商ライセンスが必要だと考えています。
つまり整理するとこうです。
古物営業法上の新品は、先ほどの図でいう卸から買っても小売りから買っても、売却の目的で購入したものなら転売屋が一般消費者に売るまでは「新品」、正しメーカー保証などがある商品は除く。
Amazonの新品は法律よりも厳しい!小売店からの購入はダメ!
続いて、Amazonの新品の定義です。実は古物営業法の新品よりも範囲が狭く、厳しいです。
これがどういうことかというと、古物営業法上は「新品」なのに、Amazonでは「新品」では販売できないというケースが多いという事です。
「古物商ライセンスとるのめんどくせー!だから新品せどりしよ!」
と思っても、結局巨大販路のAmazonでは「新品」ではなく中古の「ほぼ新品」で売らなければいけないという非常にショックな事態です。
ただ、実際そうなので仕方ありません。
これは僕が「初心者には中古せどりがおすすめ」と考えている理由の一つでもあります。
初心者で古物商の要件も、Amazonの要件も満たす新品の商品を仕入れるのはかなりハードルが高いです。
では、Amazonの新品の定義ですが以下の通りです。
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。
・個人調達商品(個人事業主を除く)。
・メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品。
・Amazon.co.jpで調達された商品(Amazonマーケットプレイスを含む)。
(出典:Amazonコンディションガイドライン)
詳しくはこちらの記事で解説していますが、まとめると、Amazonの新品の定義はメーカーや卸から仕入れた商品であって、小売店から仕入れた商品は新品ではありませんという事です。アマゾンのテクニカルサポートに直接確認したので間違いないかと思います。
メーカー保証がある製品はもちろん、先ほどの「スマホケース」のように補償のない製品であってもドン・キホーテやヤマダ電機といった小売店から購入したものは「新品」として出品できないという事です。
ヤフオク!などで個人から仕入れたものも、もちろん新品出品NGです。(ただし、卸もやっている個人で、納品書があればOK)
では、Amazonで新品出品するにはどうすればいいか?というと、メーカーからの直接仕入れか、卸売業者から購入するしかありません。
先ほどの図でいうところの、「特殊な商流」で書いてある部分になります。
といっても、ドンキとかの小売店で買ったものを「新品」で出品しているセラーはたくさんあると思います。(というか新品せどりをやっている人のほとんど?!)
ちょっと前までのアマゾンの規約上はOKだったので知らずにそのままやっている人、グレーゾーンと認識しながら割り切っている人、両方いると思いますが、個人的にはおすすめしません。
Amazonの「新品」出品がどんどんと厳しくなっている経緯から、そのうち抜き打ちで納品書などのエビデンスを要求されたり、提出できなかったらペナルティーなんてことも十分あるんじゃないかと思います。
メルカリ、ヤフオク!での新品は「未開封・未使用品」
メルカリ、ヤフオク!の新品の定義は「未開封・未使用品」(ただし傷みのないもの)と考えられます。一番緩い定義ですね。
考えられると書いたのは、オフィシャルにこれが新品ですよという定義はないからです。そのため、この定義はメルカリボックスやヤフー知恵袋といったQ&Aサービスやそれぞれのプラットフォーム内での商慣習からきているものです。
ただ、何せフリーマーケットなので、一般消費者が売買をする場所でもあり「未開封・未使用」が新品の定義とされているのはみなさん納得のいくところではないでしょうか?
先ほどの図では一般消費者の手にわたっても、新品としているのは開封・使用されるまでは依然として新品の定義を満たしているからです。
ちなみにメルカリでは一番よいコンディションがいまだ「新品」ですが、ヤフオク!では「未使用」になりました。
ブックオフやセカンドストリートなどの未開封品の取り扱いはどうなるか?
さて、ではブックオフやセカンドストリートなどのリサイクルショップで仕入れた「未開封・未使用品」の取り扱いはどうなるのでしょうか?
今までの説明をよく読んでいただければわかるかと思いますが、ブックオフやリサイクルショップは実店舗せどりで一番の仕入先になるところだと思うので、リサイクルショップを通した場合の図も作成しました。
ヤフオク!やメルカリなどのフリーマーケットサイトは未開封・未使用でパッケージに傷みのないものであれば「新品」。
それ以外のアマゾン、古物営業法上は、「新品」ではないという事ですね。
最後に僕がお伝えしたいこと
今回は「新品」の定義についてかなり細かく取り上げてきました。
めちゃくちゃややこしいですよね。気になる方は繰り返し記事を読んでみてください。
ただ、僕がお伝えしたいのは、特に初心者の人に対してですがこんなところです。
「中古せどりやるなら古物商は必須です。」
「新品、中古迷いながらやるなら古物商とっておいた方が楽だと思います。」
「Amazonでの新品出品は年々厳しくなっているので、中古せどりおススメです。」
この記事が何かの役に立てば幸い。それでは!
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