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せどりに古物商は必要?答えは必須!悩みながらやるのは精神衛生上ダメです。

2019年4月4日

古物商ライセンスを取得して、せどりに邁進しているカワセミです。

時折湧いてくるせどりには古物商ライセンスが必要?不要?論争。

この記事をご覧になっている人も、取得を悩まれている方ではないでしょうか?

しかしもう答えは出ています、「中古せどりをするなら絶対に必要」です。

この記事ではその理由を書いていきますが、形式的に古物や古物商の説明もしていますので、もう知っている方は飛ばして下さい。

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①古物ってなに?古物商ってなに?

 

古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

よって一般の消費者等[1]がその使用のために小売店等[2]から一旦譲受[3]した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」である[4]。

(Wikipediaより引用)

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。

盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。

(Wikipediaより引用)

ウィキペディアにも詳しく書いてありますね。

「一度使用された物品」はわかりやすいと思います。買ってきたもののパッケージを開けて、スマホケースを使用したという事ですね。

一方で「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が重要になります。これは、「自分の使用のために購入したものをいらなくなったから売るのか?」もしくは「最初から転売目的で仕入れたのか?」によって「古物」か「新品」が分かれるからです。

前者が「古物(中古)」、後者が「新品」ですね。

ただ、これを証明する手立ては通常考えられえないので、その人の心持次第という事になりますね。

で、その古物を「業」として売買する人が古物商ですよと。業というのがポイントですね。

 

「え?じゃあ小売店からの、新品せどりの場合は古物商免許いらないの?やったー!」

「業でやってても、転売目的で仕入れてるから”新品”だもんね!」

と思われるかもしれませんが、一概にはそうとは言えません。

確かに、「スマホケース」のようなものの場合には古物商は不要だと考えられます。

ただ、メーカー保証のある「家電」のようなケースは違うと僕は解釈しています。

その場合は「中古」に該当するのでは?と思っています。

新品中古の法的な違い、マーケット(アマゾンやメルカリ、ヤフオク!)での違いはこちらの記事にまとめました。

Amazonの新品、メルカリの新品、ヤフオクの新品、古物営業法上の新品。定義を比較解説します。

②せどりに古物商が必要な理由

理由は二つです。

1、リスクヘッジ

2、Amazonでの差別化

これらの理由からせどりをするなら初期投資だと思って古物商ライセンスを取っておきましょう。

詳しく解説します。

1、リスクヘッジ

一番の理由は古物商を無許可で営業していた場合には罰則がかされる可能性があるからです。

無許可営業者には、『3年以下の懲役』または100万円以下の罰金』もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があります。

ただ実際にはこういった罰則がかされたと言う話は僕は聞いた事がありません。

転売で逮捕や罰則など聞こえて来るのはチケット転売によるダフ屋行為で逮捕されたとかです。これは法律でチケットのダフ屋行為が禁止されているので完全別枠です。

ではなぜ古物商のライセンスを取っていなくても実際罰則を課せられるひとが少ないのでしょう?ヤフオクやAmazonでバンバン転売してても古物商の免許を持っている人はごくわずかでしょう。

その理由は古物許可を設けている趣旨にあると考えられます。

古物商許可を設けている趣旨盗品類の流通防止被害の早期回復のための許可制度だからです。

つまり、制度の趣旨が盗難品とか警察が把握した場合に捜査をしやすくするためなので、盗難品など売ってない限りは特に罰せられないと。警察も暇じゃないんだと。

それに先ほど古物商の定義であった「業」としての売買。

どこからが業になるかは明確な定義がないのが現状です。反復継続的に転売していたら業と解されると言われていますが、明確ではありません。

ふーん。罰せられないならじゃあやっぱ古物商いらないじゃん。

これが、古物商なくてもせどり転売では必要ないと言っている人達の根拠です。グレーだけど、大丈夫!

いやいやいや、全然ダメでしょ。

だって罰せられる可能性があるんですもん。たまたま買ったのが盗品だったらどうします?

または業として沢山売買できるくらいに成功したらどうします?

どこから業と判断されるかわからないのにいつか取りますでいいんでしょうか?

副業でせどりを始めた人って、「もうちょっとお小遣い増えたらな」とか「家族に美味しいもの食べさせたいな」とかそういう、あと少しの幸せを求めて始めた人が多いんじゃないですか?僕もそうです。

そのあとちょっとの為に今の生活をリスクに晒してしまっていいんでしょうか?

それにこの記事を読んでいるような人は、真面目で心配性な人だと思いますよ。気にしない人は古物商なんて全然気にしないですから。そんなあなたはグレーな状態より真っ白な状態で副業した方が精神衛生上良いですよ。

2,Amazonでの差別化

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もう一つの理由がアマゾンで差別化出来るからです。

これはポジティブな理由ですね。

先程も言った通り個人で古物商を取っている人は少数派なので、ストア名に古物商許可証番号を入れたり、ストアページに記載する事でストアの信頼性が増します

ストア名は「◯◯ショップ 古物商認定店 」とか「◯◯ショップ 古物商番号◯◯◯◯」とかですね。

ストアページには古物商を持っている場合記載する箇所があります。

これはお客様に対する信頼ももちろんですが、何よりAmazonに対する信頼が高くなると考えています。

近年アマゾンにおけるせどりの環境はどんどん厳しくなっています。海賊版を故意に売ったり、ガイドラインを全然守らなかったりする一部の不良セラーを締め出す為規制がどんどん厳しくなっています。

新品規制、CD・DVDなどのメディア規制などの規制の流れを見れば明らかでしょう。

今後、古物商のライセンスを持っていないと出品不可なんて事になるかもしれませんよ。

 

以上がせどりで古物商が必要な理由です。

今回は、せどりに古物商は必要かどうかについて書いてきました。

どうせやるなら完全ホワイトな状態で気兼ねなくやりましょう!

古物商の具体的な取り方は別記事にしたいと思います。

ちなみに僕は行政書士に依頼して古物商を取得しました。お金はかかりますが、自分は作ってもらった書類を出すだけなので時間はとても節約できました。

時間にして数十時間は節約できたと思うので満足です。

個人的には初期投資だと思って、その時間は仕入れに当てた方が賢明だと思います。

今はインターネットで全国対応している行政書士事務所もあるので検討してみてはいかがでしょう?

 

この記事が何かの参考になれば幸い。それでは!

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  • この記事を書いた人

カワセミ

都内の某企業でサラリーマンをしているカワセミと申します。 副業で資産形成を目指しています。 公認会計士の資格を持っていますので、そういった視点からもこのブログを作っていけたらと思います。

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