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せどりお役立ち情報

個人の古物商免許の取り方と必要書類、費用は?行政書士に依頼するのはあり?

2019年5月7日

最初から古物商を取っているので、晴れ晴れとした気分でせどりが出来ているカワセミです。

前回はせどりに古物商許可は必要か?について書いてきました。

せどりに古物商は必要?答えは必須!悩みながらやるのは精神衛生上ダメです。

今回は具体的に、個人が古物商ライセンスを取る方法(古物商許可申請の方法)と必要書類、費用を書いていこうとおもいます。また最後に行政書士を利用するメリット・デメリットも書こうとおもいます。

ただ先に言ってしまうと、僕はお金かかっても行政書士に依頼したほうが良いとおもいます。

だいたい費用は追加で40,000円くらいかかりますが、書類集めたり、作ったり、手戻りの手間を考えたらその時間を仕入れの練習に当てた方がいいかなと。

僕も実際行政書士に依頼しました。

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①古物商免許の取り方

簡単に言ってしまうと、必要書類を集めて警察署に提出、審査が通れば取得できます

必要書類の収集

必要書類の記入、作成

警察署に提出

審査

警察署で免許受理

こういった流れですね。こう書くととてもシンプルですが、必要書類の収集と記入、作成は結構大変です。

また、賃貸マンションに住んでいると入手が難しいものもあります

この辺は行政書士に依頼していると、工夫して大体なんとかしてくれます。

②古物商許可申請の必要書類(個人)

個人が古物商のライセンス申請をするために必要な書類は以下の通りです。

(必須)

・古物許可申請書

・住民票の写し

・登記されていない事の証明書

・身分証明書

・略歴書

・宣誓書 

以上です。順番に見ていきましょう。

・古物許可申請書

申請書の本体です。正本と副本の二通必要です。以下に続く古物許可申請書に添付する他の資料も正本、副本用の2通必要ですが、副本はコピーでOKな所が多いです。

古物許可申請書は都道府県の警察HPからダウンロードする事も、直接警察署でもらう事もできます。個人と法人がありますが、個人でせどりを行う場合は個人のものが必要です。

参考に東京都(警視庁)のURLを載せておきます。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html#cmstouki

記載例も載っていてわかりやすいですね。

・住民票の写し

市役所に行くか、自治体によってはコンビニや備え付けの発行機で発行する事が出来ます。大体手数料として300円程度かかります。

・登記されていない事の証明書

「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。

これは法務局で発行してもらえます。

申請用紙を記入して、本人確認書類と一緒に法務局に提出するか、郵送します。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

申請手数料は印紙を貼る形で、300円かかります。

・身分証明書

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。本籍地の各市区町村の戸籍課等で扱っています。住居地ではないので注意が必要です。遠方の場合は郵送でも取得可能です。

一通300円程度の手数料がかかります。

・略歴書

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

東京都の場合、警視庁のHPより入手可能です。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html#cmsmibun

・誓約書 

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類です。

東京都の場合、これもこちらのHPで入手できます。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html#cmsseiyaku

(場合により必要)

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・賃貸借契約書

・使用承諾書(賃貸の場合)

・営業所見取り図

・URL使用の疎明資料(ネット販売する場合)

場合により必要な書類は管轄の警察署により違う場合もあるので、個人で申請するならまずは電話で問い合わせることをすすめます。

また書類の提出は、警察署の担当者が決まっているので事前にアポを取るとスムーズです。

それでは順番に見ていきましょう。

・賃貸借契約書のコピー

営業所が、賃貸で借りているマンションなどにあたる場合に必要とされることがあります。使用目的が、「居住用」になっている場合そのままでは申請できないので、その確認に使われます。使用目的がかかれているページを製本用と副本ように二部コピーしていきます。

僕も賃貸マンションに住んでいるので、賃貸借契約書のコピーは持っていきました。

・使用承諾書(賃貸の場合)

上で触れましたが、賃貸マンションの場合、十中八九使用目的は居住用になっています。そのままでは申請できないので、大家さんから使用承諾書をもらう必要があります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.files/00_06r.pdf

といってもなかなかハードル高いですよね。

貰えない場合でも、誓約書などの提出により審査を受けることもできますが、書き方にもコツがいりますので、このへんは行政書士に依頼しておくと非常にスムーズです。

・営業所見取り図

手書きでもオーケーですが、これは必要とされる場合とそうでない場合が警察署によりことなりますので事前の確認が必要です。

・URL使用の疎明資料(ネット販売する場合)

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピーが必要です。プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付する必要があります。

いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

なんか、いろいろ書いてますが、要するにこのドメイン(インターネット上の住所)は間違いなくあなたのものですよね?名前も確認できますよね?ということを証明してくださいということです。

Amazonでせどりをする場合には、ストアフロント画面の登録となります。

ただ、アマゾンの場合には疎明資料などもらえるわけもないので、『理由書』などにより説明する事になります。

これも書き方や内容は管轄警察署と一度打ち合わせをした方がよい事項です。

③提出、審査、受け取り

さて、これらの書類を揃えたら管轄警察署に提出します。大体、生活安全課の担当者に提出することになりますが、不在だと提出出来ない事もあるので、事前の打ち合わせが必要です。

提出の際には、申請にかかる手数料を支払う必要があります。費用は19,000円で警察署で支払います

その後審査を受け問題が無ければ古物商ライセンスを発行してもらえます。

④古物商許可申請にかかる費用と時間

 古物商にかかる費用をまとめてみました。

住民票の写し300円
登記されていないことの証明300円
身分証明書300円
申請手数料19,000円
合計19,900円

行政書士に依頼をする場合はこれプラス40,000円位が相場なので、依頼すると合計で60,000円くらいになります。

⑤行政書士に依頼するメリット、デメリット

実際に僕が行政書士に頼んでみて感じたメリット、デメリットを書いていきます。

基本的に行政書士に依頼をすると、やる事は書類の記入と判子を押すこと、警察に提出することだけです。

書類の記入も直筆が必要な所以外は全部記入してくれるので手間はほぼかかりません。

ほとんど丸投げできます。

■メリット

・平日活動しなくていい 

必要書類の中には役所で入手するものが多いので、仕事をしているとなかなか大変です。郵送で取り扱ってくれるものもありますが、それはそれで記入や依頼が面倒です。その点代理として書類の収集もしてくれるので楽でしたね。

・取得までの時間も短い

流石に専門家なので仕事は早いし、警察とも打ち合わせしてくれるので書類の手戻りもなく、最短で取得を目指す事ができます。

・時間の節約

1番のメリットです。個人で取得しようとすると30~40時間かかると言われています。依頼すると実質作業は5時間くらいです。この5時間は警察に提出にいく、ライセンスを受け取りにいく時間がほとんどです。

 

その差、35時間!行政書士への依頼が40,000円として、時給1,150円位です。

これは考え方によりますがらこれを節約しようとするより時給1,150円を早く超える事が出来るように35時間を仕入や練習の時間に当てたほうがお得だと思います。

■デメリット

・コスト

1番のデメリットはやっぱりコストです。上のメリットでも書きましたが、時間を取るかコストを取るかですね。

僕は時間を取りましたが、そうは言っても40,000円は大きいですよねー。

もっと効率よく、大きく儲けられるように日々邁進ですね!

⑥行政書士への依頼方法

行政書士への依頼というとわざわざ事務所まで行って、打合せをして、とハードルが高いイメージがあるかもしれません。

でも今時の行政書士はネットに力を入れて入れていて、やりとりはネットやメールで、書類は郵送でと、全国対応している事務所もあります。

申し込みもネットでできるので非常に簡単です。

さて、今回は古物商ライセンスの取得方法について書いてきました。

この記事が何かの参考になれば幸い。それでは!

 

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  • この記事を書いた人

カワセミ

都内の某企業でサラリーマンをしているカワセミと申します。 副業で資産形成を目指しています。 公認会計士の資格を持っていますので、そういった視点からもこのブログを作っていけたらと思います。

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