カワセミです!
「せどりをしたいけど副業が会社にばれるのが心配・・ばれたらクビ?」
「どうやったらばれないように副業できるの?」
副業をするうえで会社にばれるんじゃないかという心配は、副業を躊躇する大きな理由ですよね。
副業に対する考え方が寛容になった昨今でさえ、いまだに多くの企業が副業禁止の就業規則を持っているのが現状です。
ただ、副業禁止の規定がなかったとして、同調圧力の強い日本の社会の中で、「副業やってます」なんてばれないに越したことはありません。
政府による実質的な副業解禁(正確には2018年1月のモデル就業規則から副業禁止の文言が削除)が行われてからもそれは変わりませんよね。
今回はそんな副業と本業の関係において、「せどりの副業を会社にばれないようにすべきこと3つ」を「会社にばれてしまう大きな理由3つから」考えていきたいと思います。
また最後にばれてしまったときの言い訳も書いています。
この記事の目次
そもそも公務員以外の適正な副業に会社が口をはさむ権利はない
まずすごく大事な考え方の話なのですが、「そもそも公務員以外の会社員の適正な副業に会社が口をはさむ権利がない」という事は大前提として持っておいた方がいいと思います。
どうしても日本の旧態依然とした考え方の中では、「副業は悪だ!」、「本業に悪影響だ!」みたいな方向になりがちですが、全然そんなことはありません。
そもそも、会社が職員の時間を拘束・指示できるのは勤務時間内だけの話です。
公務員を除けば、副業を禁止する法律はありません。
定時後に何をやっていようが自由ですし、個人のプライベートの時間に干渉できることなどできません。
ただ、「適切な」副業に限ります。
公務員の副業は大幅に制限されている(ほぼ無理)
まず法律に反するものはもちろんダメです。
副業の内容が法律に反しないことももちろんですが、残念ながら「公務員の副業」だけは法律に反する場合があります。
副業自体大幅に制限されており、行える副業(例えば投資などはOK)はかなり限られています。
国家公務員法103条、104条や地方公務員法38条がこの根拠条文に該当します。
公務員の副業が禁止されている理由としては、「公務の信用性の担保」とか「公平性の担保」とかが言われています。
かみ砕いてい言うと、「公務員は税金で給料もらってるのに副業なんてけしからん!」て言われそうだし、「公に奉仕する立場で誰かの利益を図る可能性もあるじゃん!」てことにもなりかねないし、ってことなんです。
個人的には古過ぎるし、こんなんプライベートの時間くらい許してあげなよ、と思います。
ただ、現状制限されているものはされているので、それは残念ながら仕方ないですね。
法律に明記されているので、副業をしてばれてしまうと懲戒処分の事由になってしまいます。
公務員が副業を行う場合、厳密には副業ではない投資などで資産形成をしていくしかないと思います。
サラリーマンでもよほど会社に迷惑をかける副業だとダメ
後は、公務員でないサラリーマンの場合も、会社の企業秩序に悪影響を及ぼす場合や労務の提供に支障が出ている場合には会社の懲戒解雇(クビ)が認められた判例もあります。
例えば以下のようなケースが該当るすると考えられます。
- 就業時間中に副業を繰り返す
- 会社のイメージを著しく棄損させるような副業を行う(風俗など)
- 本業に影響を及ぼすほどの長時間の副業を継続する
- 会社と同業の副業を行い著しい利益相反がある
- 副業の影響で遅刻や欠勤などが頻発する
以下は上記のケースに該当すると考えられる判例です。
判例1:ドリームエクスチェンジ事件
これは、直接副業に関するものではありませんが、職務怠慢で解雇されているという点で参考になると思います。
副業に関するものは、公務員のものしか見つけられず、そうするとちょっと本旨とずれてしまうので、職務怠慢という観点からこの判例をピックアップしました。
専門学校の講師が、勤務中に職場のPCを使って出会い系サイトのメールを送りまくっていて、それが解雇事由になるかどうかが争われた事案です。
福岡高裁は解雇事由は相当であるとしています。
勤務時間中にあまりにも長時間業務とは関係のないことをしていたらダメですよってことですね。
判例詳細⇒(全基連HP: K工業技術専門学校(私用メール)事件)
判例2:小川建設事件
勤務時間外にキャバレーで会計係等として就労していた原告が解雇されたため、地位保全と賃金支払の仮処分を求めたものの、却下(解雇が妥当と判断)されたケースです。
裁判では、法で兼業が禁止されている公務員と異なり、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠くという事に触れながらも、以下の総合判断により解雇が妥当と判断されています。
兼業の内容によっては企業の経営秩序を害する可能性があること、毎日の勤務時間は六時間にわたり、かつ深夜に及ぶものであって、単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるものであること。
判例詳細⇒(全基連HP:小川建設事件)
判例3:ナショナルシューズ事件
商品部長が競業会社を経営したこと、商品納入会社にリベートを要求したことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例です。
会社の業務と著しい利益相反がケースですね。
判例詳細⇒(全基連HP:ナショナルシューズ事件)
いかがでしょう?
これらの判例を見てもらってもわかる通り、このように懲戒解雇が認められる場合は上記のようによほどの場合です。
定時間内に副業をしないとか、モロに競業となる副業をしないとか、判例を考えずとも「そりゃそうだよね」っていう事です。
ちなみに、今までの書きっぷりから僕はサラリーマン反対派と思われるかもしれませんが、実はサラリーマン賞賛派なので、「定時内はまじめに働いて、定時外のプライベートは自由でしょ。」というところを副業をするときのよりどころにしています。
こんな記事を書いているくらいです。
しかし上記のような、よほどの場合でもケースによりますが一発で懲戒解雇をする会社(特に大手)はそうないと個人的には思います。
下手をすると会社の方も解雇権の乱用に問われるリスクがあるので、一般的には戒告(カイコク=口頭注意)や譴責(ケンセキ=始末書)といった軽い懲戒処分を重ねるのが通例だと思います。
もちろん、これらは褒められたことではないですし、結局本人のプラスにもならないと思うので、避けた方がいいことは言うまでもありません。
しかし、逆に言えば「公務員以外で会社に著しい迷惑をかけないような副業」であれば個人のプライベートの時間使用は自由だという事です。
会社に副業せどりがばれる理由3つ
さて、このような副業ですが、会社にばれる典型的なパターンというのが存在します。
それが以下の3つです。
- 住民税の金額からばれる
- 同僚に自分から言う
- 本名のSNS
①住民税の金額からばれる
一番多いと言われているのが住民税からばれるパターンですね。
副業分を確定申告した際に「特別徴収」を選ぶと、本業の給与所得にかかる住民税と一緒に副業分の住民税も毎月給与天引きされることになります。
すると、給与所得だけしかない場合に比べて、住民税が多くなってしまうので、人事部の給与担当者などがそれを見て「あれ?おかしいな?計算が違うかな?」と気が付くわけです。
そこから本業以外に収入があるんじゃないかと疑惑がもたれるという事です。
②同僚に自分から言う
これも実はかなり多いパターンです。
飲みの席とか、ごく親しい同僚に口が滑ったとか、儲けられるようになってきて気が大きくなって言っちゃったとかですね。
信頼している同僚であっても、お金のことになると話は別なので注意しましょう。
人が得をするのがどうしても羨ましくて仕方ないという人も一定数いますし、それが同僚になるとより火が付きやすいです。
嫉妬の対象になるのは同レベルの人と相場は決まっています。
お金持ちであっても、ビルゲイツやウォーレン・バフェットには嫉妬しないですよね。
これは多くの人が、この人たちは「別格だ」と思っているからです。
ところが同じ投資であっても、同僚が上手く言っていたら嫉妬してしまうというのは、同僚は自分と同じくらいのランクにいる人と認識しているからです。
だから、そういう人が副業で儲かってるなんてわかったら、ものすごい嫉妬を受ける場合もあるので、どんなに親しくても言わないことが賢明です。
③本名のSNS
本名でやっているSNSにも注意が必要です。
そもそも、誰でも見られるSNSでは本名を使わない方がいいと思いますが、結構本名でやっている人は多いです。
多くの会社はSNSやWeb上で自社のことに触れている内容(特に悪口)はチェックしています。
専門の部署がある会社もあるくらいです。
なので、普段会社の悪口を書いていて、そのアカウントで副業のことも書いたりしたらそれは会社にばれる可能性はぐっと上がってしまいます。
ただ匿名であっても会社の悪口・ネガティブな情報・内部情報を書いている場合、社員だと特定されることは多々あるので、自分の会社のことに触れているアカウントでは匿名であれ本名であれ「副業」について書くことはおすすめできません。
副業せどりをばれないようにすべきこと3つ
先ほどのばれる理由3つに大きく関係します。
基本的にその反対をすればいいだけです。
- 同僚には副業のことは言わない
- 本名のSNSでは副業の話題を出さない
- 副業にかかる住民税は「普通徴収」に
①と②に関しては説明不要でしょう。
①同僚には副業のことは言わない
これはもう、めちゃくちゃリスクの高い行為だという事を認識して、けして言わないことです。
②本名のSNSでは副業の話題を出さない
SNSでの情報発信とかは全然いいと思いますが、本名でやっているアカウントではやらないようにしましょう。
別のアカウントを作るなりして、本名と副業がリンクしないようにしておく必要があります。
また、SNSではないのですがAmazonに出品するには代表者名、連絡先(電話番号)、住所を開示する必要があるのですが、心配ならこちらも対応しておいた方がいいと思います。
Amazonでの出品者情報が検索でヒットすることはあまりないですが、そもそもウェブ上で個人情報を開示したくないという観点も含めて、連絡先と住所は対策を取っておくのも手だと思います。
実際に僕もここは対策しています。
③副業にかかる住民税は「普通徴収」に
副業に関する住民税の納付は「普通徴収」にしましょう。
「普通徴収」は特別徴収のように給与天引きではなく、自分で納付するという事です。
どうするかというと、確定申告の際に確定申告書の住民税の納付を選ぶ欄で、普通徴収(自分で納付)にチェックするだけです。
確定申告書の第二表にその欄はあります(確定申告書Aも確定申告書Bも第二表にあります)。
これはAの第二表ですが、この自分で納付の欄に〇をするだけです。
ここで結構重要な余談なのですが、「サラリーマン(会社員)は特別徴収が原則で普通徴収が出来ない」と勘違いしている人が結構います。
また、副業関係の情報でも「自治体によっては特別徴収(給与天引き)が原則なのでサラリーマンは普通徴収できない」という情報がよく見られます。
しかし、これらの情報は”正確”ではありません。
サラリーマンが原則特別徴収というのは、確かにそうなんですが、これは「給与所得」の部分のことを言っています。
特別徴収、特別徴収と言っているのは、実は今に始まったことではなくて、昔から法令上の原則は特別徴収だったのです。
ただ、近年になって「原則は特別徴収」とよく聞くようになったのは、制度の徹底を図りたいから声高に言っているという背景があります。
会社員の住民税を取る時に、当然特別徴収の方がとりっぱぐれがないですからね。
ただ、この特別徴収部分は「給与所得」のことを言っているので、副業に関する「雑所得」などの他の所得にかかる住民税は確定申告で、普通徴収にすれば自分で納付することが可能です。
「市町村によってはサラリーマンの住民税は全部特別徴収」
この情報に関しては、全部の自治体を確かめたわけではないので、すべての自治体で雑所得を普通徴収できるのかどうか僕にはわかりません。
ただ、僕が知る限りでは「原則特別徴収」と言っていても、それは給与所得に限った話で、その他の所得にかかるものは普通徴収できる自治体ばかりです。
現に僕が住んでいる自治体でも、「給与所得者の支払いは原則特別徴収の徹底します」と記載されていますが、副業に関する雑所得部分に関しては普通徴収で自分で納付しています。
心配な人は自治体の窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
その際のポイントなのですが、「会社員ですが、給与所得以外の所得の住民税部分だけは普通徴収できますか?」と給与所得以外のものに関することを明確にすることです。
単純に、「サラリーマンですが普通徴収できますか?」だけだと十中八九が給与所得のことだと勘違いされて「できません」と言われてしまいます。
それでもばれてしまったら?
このようにできることをやっていても、ばれるときはばれます。
それに、ばれるまでいかなくても疑いをもたれることはあります。
よくあるのが、先ほどの「普通徴収」に〇をつけていたにもかかわらず、事務作業の中で間違えられて特別徴収にされてしまうケースです。
まあ、作業している人も人間なので起こりえますよね。
そんな場合に、会社から「住民税の計算が合わないんだけれど・・」と問い合わせが来る可能性もゼロではありません。
急にそんなことを言われたらてんぱってしまうと思うので、事前に言い訳は持っておきましょう。
たとえば、「去年は家にずっとあった骨とう品をオークションで売ったら思いのほか利益がでちゃって」みたいな感じで軽く説明できればいいんじゃないかと思います。
仮に会社が住民税の不整合に気が付いたとして、何所得がずれているのかまではわからないのですが、オークションでの利益ならせどりと同じ雑所得ですし、完全に嘘を言っているわけじゃないというところで説明がしやすいと思います。
本来であれば、自分の納めている税金情報なんて超が付くほどのプライバシー情報なので、会社に説明する義理はないのですが、そうはいっても軋轢を生まないようにサラッとかわすのが良いですね。
後は税金以外の、何かの拍子で疑いをもたれても、知らぬ存ぜぬで通せばいいと思います。
確証を持っているわけでは無ければ、知らないですねと言っておくのが無難ですよね。
蛇足:マイナンバーではせどり副業はばれません
最後に蛇足ですが、「マイナンバーが導入されたことによって副業が会社にばれてしまうのでは?」と心配している人がいますが、マイナンバーでせどりのような副業がばれるという事はありません。
マイナンバーで会社(民間事業者)が利用できるのは、社会保障とか税金(給与所得)に関する書類を作る際に必要な情報だけなので、給与所得以外の個人の所得情報が閲覧できるという事はありません。
個人の所得情報は、ゴリゴリの個人情報なのでこんなことを会社が閲覧出来てしまったら大問題です。
ただし、本業以外に他の会社やアルバイトなどで同じく給与所得を得ているような場合は、話が別なので注意が必要です。
給与所得を得ている場合、本業以外の副業の会社にもマイナンバーを通知する必要があって、結果的にどうしても住民税は給与天引きとなるので、本業の方でも住民税の多さでばれる可能性があります。
給与所得以外の副業で得る所得、例えば雑所得や不動産所得などの場合は、情報漏洩でもしない限り基本的にはばれることはありません。
まとめ
今回は「せどりの副業を会社にばれないためにすべきこと3つとばれた時の言い訳について」というタイトルで記事を書いてきました。
ポイントを振り返ると以下の通りです。
- 公務員でない限り定時後の副業を会社が規制することはできない
- ただし、会社の業務に支障が出るようなよっぽどのケースは解雇事由になることもあり
- ばれる理由はある程度決まっているので、ばれるような行動は慎みましょう
- ばれた時は軋轢を生まないようにサラッとかわしましょう
こんなことを詳しく書いてきました。
この記事で、ちょっと安心して副業に取り組める人が増えたらいいなと思います。
この記事が何かの参考になれば幸い。それでは!
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